総合支援資金
■概要
生活の立て直しが必要な方(主に失業された方等)への
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付
■対象者
・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活が困窮し
日常生活の維持が困難となっている世帯
※失業状態になくても、収入減少があれば対象になる
■要件
原則、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けること
■貸付額
・2人以上:月20万円以内
・単 身:月15万円以内
■貸付期間
原則3月以内
■据置期間
返済をしないでよい期間:1年以内
■償還期限
返済の期限:10年以内
■貸付利子
無利子
■保証人
不要
■借入申込に必要なもの
・世帯全員の住民票(「世帯全員」および「続柄記載」で発行3か月以内のもの)
・身分を証明できるもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等のいずれか)
・申込者の預金通帳と印鑑(実印と印鑑登録証明書)
・新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少・失業したことが確認できるもの
■相談・申込先
・お住まいの市区町村社会福祉協議会(3月25日より受付開始)
・市区町村社会福祉協議会(検索方法)
下記より都道府県・指定都市の社会福祉協議会を検索。お住まいの都道府県に市区町村社会福祉協議会の連絡先を問い合わせる。
https://www.shakyo.or.jp/network/sichouson/index.html
(例)熊本県社会福祉協議会(県内の市町村社協の電話番号あり)
(例)熊本市社会福祉協議会
参照:「厚生労働省 生活福祉資金貸付制度
新型コロナウイルス感染症の影響により生活資金でお悩みの皆さまへ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html