【傷病手当金】
■概要
・健康保険等の被保険者が、病気やケガの療養のため仕事を休んだ場合に、所得が保障される。新型コロナウイルス感染症に感染して働けない場合なども利用できる。
■対象者
・新型コロナウイルス感染症に感染し、仕事を休んでいる方
以下の場合等も対象となりえる
・自覚症状はないが、検査で「新型コロナウイルス陽性」となり入院中の方
・発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる方
■支給期間
・支給を始めた日から最長1年6か月の間
(この期間で要件を満たす日)
■支給額
・1日あたり:標準報酬日額の3分の2
上記金額×支給対象日数
※4日目から支給
※国民健康保険・後期高齢者医療保険の場合は、計算方法が異なるので注意。
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計 ÷ 就労日数) × 3分の2 × 支給対象日数
■支給要件
以下のいずれも満たす必要あり
①病気やケガの療養のために働くことができない
②4日以上仕事を休んでいる
■問合せ・申込窓口
加入している健康保険(お手持ちの健康保険証に書いてある)
※いろんな種類の健康保険(国民健康保険、後期高齢者医療保険、組合健保、協会けんぽ、各種共済組合など)があり、問い合わせは、あなたが加入している健康保険の窓口に。
※国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している人にも支給される場合あり。健康保険証に記載のある市区町村に問い合わせを。
参照:厚労省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q2-1