緊急小口資金【生活費に困っている方】新型コロナウイルス関連

緊急小口資金

 

■概要

・緊急に一時的な資金が必要になった方(主に休業された方)への少額の費用の貸付

■対象者

・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり
緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※休業状態になくても、収入減少があれば対象になる

■貸付額

・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内
・その他の場合、10万円以内

■据置期間

返済をしないでよい期間:1年以内

■償還期限

返済の期限:2年以内

■貸付利子

無利子

■保証人

不要

■借入申込に必要なもの

・世帯全員の住民票(「世帯全員」および「続柄記載」で発行3か月以内のもの)
・身分を証明できるもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等のいずれか)
・申込者の預金通帳と印鑑(認印可)
・新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少・失業したことが確認できるもの
※詳細は窓口に確認を。

■相談・申込先

・お住まいの市区町村社会福祉協議会(3月25日より受付開始)
・市区町村社会福祉協議会(検索方法)
下記より都道府県・指定都市の社会福祉協議会を検索。お住まいの都道府県に市区町村社会福祉協議会の連絡先を問い合わせる。
https://www.shakyo.or.jp/network/sichouson/index.html

(例)熊本県社会福祉協議会(県内の市町村社協の電話番号あり)

(例)熊本市社会福祉協議会

 

参照:「厚生労働省 生活福祉資金貸付制度
新型コロナウイルス感染症の影響により生活資金でお悩みの皆さまへ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html